相続土地国庫帰属制度について

更新日:2024年3月29日

 所有者不明土地の発生を予防する観点から、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号。)により、相続等によって取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国庫に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)が創設されました。
 本件制度は、地域内にある管理不全の土地の解消や土地の有効活用につながることが期待されております。
 基本的に、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能となっております。ぜひ、本制度をご活用ください。
  なお、本制度のご相談は「完全予約制」となっております。電話(099-219-2114)又は以下のリンクから予約をお願いいたします。

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制度の概要

法務省ホームページ
(URL https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
制度のご利用にあたっては、必ず概要をご確認ください。

相続土地国庫帰属制度のご案内
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