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 供託とは,金銭,有価証券などを国家機関である供託所に提出して,その管理を委ね,最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって,一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。この供託金等を預けるときや,払い渡すときには,法務局の職員(供託官)が専門的な見地から,法律上の要件を満たしているかの審査を行っています。
 供託が認められるのは,法令(例えば,民法,会社法,民事訴訟法,民事執行法等)の規定によって,供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。
 これらの供託は,いずれも国民の権利保全等のため,重要な役割を果たしています。
● 供託手続について
● オンラインによる供託手続について
● 登記・供託インフォメーションサービス(供託のよくあるご質問)
● 供託手続をされる方へ
■ 供託の申請
■ 供託物の払渡しの請求
● オンラインによる供託等を実施するための供託規則の一部改正について
 
                                                        

 
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