平成23年4月1日からの登記印紙の取扱いについて

更新日:2011年4月1日

 平成23年4月1日から,登記事項証明書の交付請求等に係る登記手数料は,登記印紙に替えて,収入印紙で納付していただいています(注1)。
 ただし,登記印紙についても,引き続き登記手数料の納付に使用することができます(注2)。

 したがいまして,例えば,1,000円の登記印紙については,登記事項証明書を2通以上請求する場合に組み合わせて使用するなどして,ご活用願います(注3)。


(注1)「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)附則第264条等
(注2)収入印紙登記印紙を組み合わせて使用することも可能です。
(注3)登記手数料の額についてはこちらをご覧下さい。



上記に関するご相談・ご質問等がございましたら,最寄りの法務局・地方法務局総務課までご連絡願います。