手続名 | 電子証明書の使用廃止,使用再開等の届出 |
手続根拠 | ・商業登記法第12条の2 ・商業登記規則第33条の2ほか |
手続対象者 | 電子証明書の使用廃止,使用再開又は電子証明書休止届出用暗証コードの変更を届出ようとする会社その他の法人の代表者等 |
提出時期 | 任意の時期 |
提出方法 | 届出書を作成して,登記所に提出した代表者等の印鑑を押印し,電子証明書の使用廃止等を届出ようとする会社又はその他の法人の本店又は主たる事務所を管轄する登記所(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所)を経由して東京法務局に提出して下さい。 なお,休止届出用暗証コードの変更の届出にあたっては,届出書に必要事項を記録した暗証コード変更届出ファイル(CD,DVD又はUSBメモリに格納してください。これらの媒体は返却します。)を添付の上,窓口で印鑑カードを提示する必要があります。 |
手数料 | 手数料は不要です。 |
添付書類・部数 | なし |
申請書様式 |
・電子証明書使用廃止届・委任状 |
記載要領・記載例 | ・電子証明書使用廃止届・委任状(記載例)【PDF】 ・電子証明書使用再開届・委任状(記載例)【PDF】 ・電子証明書休止届出用暗証コード変更届・委任状(記載例)【PDF】 |
提出先 | 届出をする会社又はその他の法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所)が提出先となっています。管轄登記所については,法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧下さい。 |
受付時間 | 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分~午後5時15分 |
相談窓口 | 上記提出先が相談窓口になっています。 |
審査基準 | ・商業登記法第12条の2 ・商業登記規則第33条の2ほか |
標準処理期間 | 申請書の提出から即日 |
不服申立方法 | 東京法務局長に審査請求をすることができます。 |