「登記事項証明書」の申請手続きについて

更新日:2023年2月8日

 「登記事項証明書」は、後見登記等ファイルに記録されていることを証明するもので、成年被後見人や成年後見人の住所、氏名、成年後見人等の権限の範囲、任意後見契約の内容などが記載されたものです。
 例えば、成年後見人に選任されている方が、成年被後見人の代理人として銀行や郵便局等と取引をする際に、相手方にその資格を証明する必要があるときなどに利用されています。

申請できる人

 本人、成年後見人等、成年被後見人等の配偶者又は4親等内の親族(親族関係を証する戸籍謄本等が必要)、代理人(委任状が必要)

証明書手数料

 収入印紙 1通につき550円   ※ 登記印紙でも可

持参が必要なもの

  <来庁者の資格> <お持ちいただくもの>
(5) 任意成年被後見人等である本人 ・本人確認資料〈※5〉
(6) 成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人) ・成年後見人(来庁者)の確認資料〈※5〉
・成年後見人等が法人の場合は、法人の登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)〈※6〉〈※7〉
(7) 成年被後見人等の配偶者又は4親等内の親族
(委任状があれば、上記(5)又は(8)の方法でも申請可能です。)
・来庁者と証明が必要な方の関係を証する書面(作成後3か月以内の戸籍謄本や住民票等の原本)  ※ 原本還付は可能です。
・配偶者又は親族(来庁者)の本人確認資料〈※5〉
(8) 成年被後見人等の配偶者又は4親等内の親族から委任を受けた代理人 ・成年被後見人等の配偶者又は4親等内の親族から来庁者への委任状
・委任者と証明が必要な方の関係を証する書面(発行後3か月以内の戸籍謄本や住民票等)  ※ 原本還付は可能です。
・代理人(来庁者)の本人確認資料〈※5〉

※5 本人確認資料として、来庁者の運転免許証、健康保険証、パスポート等をご提示下さい。
※6 代表者の資格を証する法人の登記事項証明書の添付は省略することができます。その場合、代理人氏名欄に会社法人等番号を記入の上、添付書類欄の「□添付を省略」にチェックをお願いいたします。
 ただし、当該法人について、商業・法人登記が申請され、登記の完了前であるなど、登記官がシステム上で当該法人の登記情報を確認できない場合は、添付を省略することができませんので、商業・法人登記申請の有無をあらかじめ確認願います。
※7 成年後見人等が法人で、法人の代表者以外が窓口で申請される場合、法人の代表者から来庁者への委任状も必要となります。
※8 原則として使者による請求は認められていないため、有資格者(弁護士、行政書士、司法書士等)の補助者が窓口に依頼者から有資格者への委任状を持参する場合は、有資格者から補助者への復委任状の添付が必要となります。また、有資格者が成年後見人等になっている場合で、補助者が窓口で申請する場合にも、委任状の添付が必要となります。

証明書、委任状、記載例のダウンロード

成年後見登記「登記事項証明書」の申請書
成年後見登記「登記事項証明書」の委任状(様式例・記載例)
成年後見登記「登記事項証明書」の記載例(成年後見人が申請する場合)
成年後見登記「登記事項証明書」の記載例(代理人が申請する場合)
成年後見登記「登記事項証明書」の記載例(配偶者又は4親等内の親族が申請する場合)

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