成年後見登記に関わる証明書

更新日:2024年1月4日

「登記されていないことの証明書」、「登記事項証明書」の発行業務について

窓口請求

取扱場所

福岡法務局本局1階 福岡法務局民事行政部戸籍課
 ※ 支局・出張所では、証明書の発行は行っていません(申請書の配布のみ行っています。)。
 ※ 住所地や本籍地に関係なく、御請求いただけます。

取扱時間

窓口対応時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時00分~午後5時00分
※法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております。
    詳細はこちらをご覧ください。

(通常、10分程度で証明書の発行をしています。)

手数料(収入印紙)  ※ 登記印紙でも可

「登記されていないことの証明書」 1通につき300円
「登記事項証明書」        1通につき550円
 ※ 収入印紙は、庁舎1階証明書発行窓口内の印紙販売所で販売しています。

持参が必要なもの等(重要!)

【「登記されていないことの証明書」の申請手続について】

【成年後見登記「登記事項証明書」の申請手続について】

問合せ先

福岡法務局民事行政部戸籍課 092-721-9334(ダイヤルイン)

郵送請求

申請書送付先

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課

※ 申請書を郵送されてから証明書が手元に届くまでに要する期間は、約1週間~10日程度です。
※ 郵送申請の詳細は、東京法務局成年後見登記のページをご覧下さい。

オンライン申請の窓口

オンライン申請についての詳細は、法務省オンライン申請システム(法務省のホームページ)をご覧下さい。

証明書、委任状、記載例のダウンロード

登記されていないことの証明書

 以下の申請書は直接入力して印刷する方法と、印刷した用紙に手書きで記載していただく方法があります(拡大・縮小等せずA4サイズで印刷してください。)。
 いずれの場合も「◎証明を受ける方」欄の記載がそのまま証明書の一部に使用されますので、字画をはっきりと、住所又は本籍を省略しないで正確に記入してください。
 なお、パソコンの設定や環境によっては、該当事項を直接PDFファイルに入力できないことがありますので、その場合にはお手数ですが印刷した用紙に手書きで記載していただくようお願いします。

「登記されていないことの証明書」の申請書
「登記されていないことの証明書」の記載例(本人が申請する場合)
「登記されていないことの証明書」の記載例及び委任状(様式例・記載例)(代理人が申請する場合)
「登記されていないことの証明書」の記載例(配偶者又は4親等内の親族が申請する場合)
「登記されていないことの証明書」の記載例(配偶者又は4親等内の親族から依頼を受けて代理人が申請する場合)

登記事項証明書

成年後見登記「登記事項証明書」の申請書
成年後見登記「登記事項証明書」の記載例(成年後見人が申請する場合)
成年後見登記「登記事項証明書」の記載例及び委任状(様式例・記載例)(代理人が申請する場合)
成年後見登記「登記事項証明書」の記載例(配偶者又は4親等内の親族が申請する場合)

本ページに関連する情報

成年後見制度について~成年後見登記制度Q&A~(法務省民事局のページ)

登記・供託インフォメーションサービス(法務省民事局のページ)

法務省オンライン申請システム(法務省のホームページ)

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福岡法務局福岡法務局の窓口対応時間
〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号
電話:092-721-4570(代表)