筆界特定制度について

更新日:2024年1月4日

 土地の境界を巡る紛争解決手段は,裁判以外の紛争解決制度として,「筆界特定制度」と「土地家屋調査士会ADR」があります。

筆界特定制度について

・土地の境界には「筆界」と「所有権界」があります。筆界とは,法務局に登記されている土地とその隣の土地とを区画する境界です。所有権界とは,土地の所有者の方の権利がどこまで及ぶかを示す境界です。
なお,筆界と所有権界とは一致しないこともあります。
・筆界特定制度とは,その土地が登記されたときの「筆界」を,公的機関である法務局が,現地において明らかにする制度です。
・所有権界を巡る土地の境界紛争を解消する制度としては,土地家屋調査士会ADRがあります。

土地家屋調査士会ADR制度について

・所有権界に関する問題については,土地家屋調査士会ADRによる解決法があります。例えば,筆界は判明しているが,その土地の一部について,所有者でない人が長年利用しているなどの事実があって,時効によってその部分の所有権を取得している場合は,その所有権界と明らかになっている筆界とは一致しないことになります。
・このように筆界と所有権界が異なる土地について,所有権界を明らかにすることを求めている場合には,土地家屋調査士会ADR(境界問題相談センタ-)のほかに裁判(所有権確認訴訟)により解決する方法もあります。
・土地家屋調査士会ADRは,裁判ではなく,土地家屋調査士と弁護士が相談や調停等を行い当事者とかかわることにより,所有権界に関する問題の早期解決を図るものです。

【お問い合わせ先】
本局不動産登記部門筆界特定室 045-641-7948
 
【窓口対応時間】
午前9時00分~午後5時00分(土日祝を除く)
 
【アクセス】
トップページの「管轄・取扱事務一覧」中,横浜地方法務局(本局)をご覧ください。

筆界特定制度について

土地家屋調査士会ADRについて(境界問題相談センターかながわ)

筆界特定 筆界特定制度の標準処理期間について (PDF形式 : 103KB)

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