筆界特定制度について

更新日:2026年7月24日

筆界特定制度について

 土地の境界を巡る紛争解決手段は、裁判以外の紛争解決制度として、「筆界特定制度」と「土地家屋調査士会ADR」があります。
 なお、「土地家屋調査士会ADR」については、外部リンクを参照願います。

・土地の境界には「筆界」と「所有権界」があります。筆界とは、法務局に登記されている土地とその隣の土地とを区画する境界です。所有権界とは、土地の所有者の方の権利がどこまで及ぶかを示す境界です。
 なお、筆界と所有権界とは一致しないこともあります。
・筆界特定制度とは、その土地が登記されたときの「筆界」を、公的機関である法務局が、現地において明らかにする制度です。

筆界(土地の境界)に関する相談について

 筆界(土地の境界)に関する相談は、予約制です。
 事前に電話等により予約の上、お越しください。
 予約されずに来庁された場合、来庁当日に相談をお受けできないことがあります。
 なお、予約に空きがある場合は、当日分の予約もできます。

 1 相談場所
   横浜地方法務局不動産登記部門筆界特定室(6階)
 2 相談日時
   9時~12時・13時~16時
   (土・日・祝日・年末年始の休日を除く)
 3 予約方法
   窓口又は電話
    電話番号 045-641-7948

筆界特定手続における標準処理期間の変更について

 横浜地方法務局において、筆界特定の申請が提出されてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間(「標準処理期間」といいます。)について、令和7年9月末までの受付分については「7か月」としていたものを、令和7年10月1日受付分から「9か月」と変更しました。
 なお、下記のお知らせ文書もご確認ください。

筆界特定申請の標準処理期間について(お知らせ)※令和7年10月1日から
筆界特定申請の標準処理期間について(お知らせ)※令和7年9月末まで

 

筆界特定制度に関する通知について

概要

 当局においては、以下の通知について、関係人等の所在が判明しないときは、当該通知を当局の掲示場に掲示又は当局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行っております(不動産登記法第133条第2項(第136条第2項、第140条第6項及び第144条第2項において準用する場合を含む。))。

 この度、関係人等の所在が判明しないときの以下の通知については、より多くの方に認識されやすい掲載方法とするため、上記の方法に加え、当ウェブページに掲載することにより行うこととしました(令和8年5月21日以降)。

 なお、通知を受ける者のプライバシーへの配慮の観点から、通知の効力発生日(上記の方法による措置を開始した日から2週間を経過した日)から原則1年以内の公示事項を掲載しています。

注意事項

1 当ウェブページに関する次の行為を禁止します。

(1) 通知事項を通知情報の確認以外の目的で利用する行為
(2) 通知事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるかどうかは問わない。)へ転載・拡散する行為
(3) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(4) (3)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

2 個人情報の取扱いについて 
 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を通知の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

筆界特定の申請の通知


通知はありません。
 

測量又は実地調査の通知


手続番号令和7年第48号及び49号
 

意見聴取等の期日の通知


通知はありません。
 

筆界特定の通知


通知はありません。
 

申請の却下の通知


通知はありません。
 

申請の取下げの通知


通知はありません。
 

筆界特定書の更正の通知


通知はありません。
 

外部リンク

筆界特定制度について(法務省ホームページ) 

土地家屋調査士会ADRについて(境界問題相談センターかながわ)

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〒231-8411 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
電話:045-641-7461(代表)