婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)の申請について

更新日:2023年2月15日

1 婚姻要件具備証明書について
 法務局が発行する婚姻要件具備証明書は,日本人が外国の方式で婚姻する場合に,戸籍謄本等により日本民法上婚姻障害がないことの要件を確認の上,申請者である日本人が日本の法律上婚姻の要件を備えていることを証明するものです。
 なお,この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため,提出先の国によっては,日本の外務省の認証や,日本に駐在する提出先国の大使・領事による認証等を求められる場合があります。認証等の要否は,各国によって異なりますので,詳しくは,提出先国の在日大使館・領事館等にお問い合わせください。
 
2 申請窓口
 特に申請者の本籍等による管轄は定められていません。横浜地方法務局戸籍課又は各支局総務課で発行事務を取り扱っています。
 
3 申請に必要な書類
 ・申請書(申請書様式 Excel PDF
 ・申請者の戸籍謄本(なるべく発行から1か月以内のもの)
 ・申請者の運転免許証やパスポート等の身分証明書(写真付きのもの)
※発行手数料は,無料です。
※申請日から100日以内に転籍等をしている女性の場合は,転籍等の前の戸籍謄本も必要です。
 
4 申請に当たって
 申請は,申請者ご本人に限られます。申請者が海外に在住しているなど特別な事情がある場合は,ご相談ください。
 証明書のお渡しは,申請日の翌日以降となります。受領も,申請者ご本人に限られますが,受領のため再度来庁するのが難しい場合は,返送用の封筒及び切手をご用意いただければ,郵送によるお渡しが可能です。
 申請書の相手方の氏名は,原則としてカタカナで記載しますが,漢字使用国の場合は漢字で記載することができます。なお,中国籍の方の場合は,氏名の漢字が簡体字(中国で使用している簡略体の漢字)かどうかを確認の上,簡体字のときは対応する日本の正字を記載してください。
 相手方の氏名等について,申請書の記載を間違えて請求しますと,後から証明書を訂正することはできません。この場合は,最初から請求手続をやり直していただくことになりますので,ご注意ください。
 
5 お問い合わせ先
 ご不明な点については,横浜地方法務局戸籍課又は各支局総務課にお尋ねの上,ご来庁ください。
 

発行事務取扱庁 電話番号
横浜地方法務局(本局)戸籍課 045-641-7464
湘南支局総務課 0466-35-4620
川崎支局総務課 044-244-4166
横須賀支局総務課 046-825-6511
西湘二宮支局総務課 0463-70-1102
厚木支局総務課 046-224-3163
相模原支局総務課 042-753-2110

横浜地方法務局横浜地方法務局の窓口対応時間
〒231-8411 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
電話:045-641-7461(代表)