戸籍届書の記載事項証明書の請求について

更新日:2024年3月1日

 市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書は、おおむね1か月間本籍地の市区町村役場で保管された後に、その市区町村を管轄する法務局又は各支局に送付され、法令で定められた一定期間、保管されることになっています。
 戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則として非公開とされていますが、 一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って、その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
 戸籍届書の記載事項証明書の請求は、本籍地の市区町村を管轄する法務局に対して行うこととなります。管轄については、下記の一覧表をご覧ください。
 なお、利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容、及び請求に際しての必要書類等については、あらかじめ、管轄の法務局戸籍課又は各支局の総務課にお尋ねの上、ご来庁ください。
 発行手数料は、無料です。

※ 戸籍届書は、法務局又は各支局において法令で定められた一定期間保管後、本籍地の市区町村役場に移管される場合があります。その場合、当該戸籍届書の記載事項証明書の請求は、移管を受けた市区町村役場に対して行うことになります。

令和6年3月1日以降に市区町村役場に提出された戸籍届書については、原則、市区町村役場でそのまま保管されることとなり、 同日以降に提出された戸籍届書の記載事項証明書の請求は、本籍地の市区町村役場に対して行うことになります(法務局では発行を取り扱いません。)ので、ご注意ください。

 証明請求書の様式は,こちらからダウンロードできます。
 証明請求書様式 Excel PDF
 委任状様式 Word PDF(代理人が請求する場合は,委任状が必要になります。)
 
本籍地市区町村名 届書の送付先法務局
横浜市 横浜地方法務局(本局)戸籍課
TEL 045-641-7464
藤沢市,鎌倉市,茅ヶ崎市,高座郡寒川町 湘南支局総務課
TEL 0466-35-4620
川崎市 川崎支局総務課
TEL 044-244-4166
横須賀市,逗子市,三浦市,三浦郡葉山町 横須賀支局総務課
TEL 046-825-6511
小田原市,平塚市,南足柄市,中郡大磯町,中郡二宮町,足柄上郡松田町,足柄上郡大井町,足柄上郡山北町,足柄上郡中井町,足柄上郡開成町,足柄下郡箱根町,足柄下郡真鶴町,足柄下郡湯河原町 西湘二宮支局総務課
TEL 0463-70-1102
厚木市,秦野市,大和市,伊勢原市,海老名市,座間市,綾瀬市,愛甲郡愛川町,愛甲郡清川村 厚木支局総務課
TEL 046-224-3163
相模原市 相模原支局総務課
TEL 042-753-2110

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