戸籍に関するお知らせ

更新日:2025年1月9日

1 戸籍に記載されていない方へ・このような方をご存じの方へ
無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等について

ご相談は法務局へ

2 戸籍にフリガナが記載されます
 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

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