相続土地国庫帰属制度の申請に係る事前相談の実施について

更新日:2023年2月20日

 相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって、土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から施行されます。
 制度の開始に先立ち、全国の法務局(地方法務局)の本局で、例えば、所有している土地を国に引き渡すことができそうかを知りたい、作成した申請書類や添付書類に漏れがないか確認してほしい、といった個別の具体的なご相談について対応するため、対面又は電話での事前相談を本年2月22日から開始します。
 本制度については、下記法務省ホームページに掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内」(申請の手引き)に詳しく説明されておりますので、まずは御一読をお願いいたします。
 なお、事前相談に当たっては、法務局手続案内予約サービスから相談先の法務局を選択いただき、「相続土地国庫帰属制度の相談」の事前予約をお願いします。
 詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
  
 ◎法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」
   https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
   (画面下部 お知らせ 「令和5年2月22日から法務局で開始する相談対応についてのページを作成しました。」のリンク先を御覧ください。)
   https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html
 ◎法務局手続案内予約サービス(相続土地国庫帰属制度のweb予約)
   https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

ご不明な点は、下記担当にお問い合わせください。

横浜地方法務局 不動産登記部門
新規施策事業室 相続土地国庫帰属制度担当
直通電話番号 045-641-7470

横浜地方法務局横浜地方法務局の窓口対応時間
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