更新日:2022年1月4日
1 実質的支配者リスト制度の概要及び手続について
実質的支配者リスト制度の概要及び手続については,こちらを御覧下さい。
2 申出書の提出先について
申出書は,申出をする株式会社(有限会社を含む。)の本店の所在地を管轄する商業登記所に郵送又は持参により提出します。
新型コロナウイルス感染防止対策のため,申出書は,可能な限り,郵送により提出いただきますよう御協力をお願いします。
また,送付の方法により,実質的支配者リストの写しの交付を希望する場合は,送付先を記載した返信用封筒及び切手が必要となりますので,御注意願います。
なお,横浜地方法務局管内の商業登記管轄は下表のとおりです。