情報公開について

情報公開とは

 『行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」と呼びます。)』は、平成13年4月1日に施行されました。
 この情報公開法の定めるところによって、何人も、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができることとされています。
 開示請求された行政文書は、原則として開示されます。
 この法律により、政府の諸活動を国民に説明する責務(アカウンタビリティ)を全うします。   

開示請求できる文書は?

 決裁、供覧等手続きを終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書、図面及び電磁的記録が開示請求の対象となります。ただし、不動産登記簿・商業登記簿・地図等、情報公開法の適用がない文書は除かれます。  

開示請求の手続は?

 開示請求書に必要な事項を記載して、行政機関の情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。
 行政文書の開示を請求するにあたっては、行政文書一件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。この手数料は開示請求書に手数料の額の収入印紙を貼って納付してください。
 行政機関の長は、行政文書の開示の請求に対して開示・不開示を決定します。この決定は、原則として30日以内に行なわれ、書面で通知します。  

山口地方法務局の情報公開の窓口は?

 山口地方法務局の窓口は総務課です。
 山口地方法務局の情報公開に関する質問及び相談は総務課までお問い合わせください。

     山口地方法務局総務課 083-922-2295  

法務省における情報公開・個人情報保護について
   法務省ホームページ内の関連文書へのリンクです。

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