みなさまが市区町村役場に提出された出生,婚姻,死亡等の各種の戸籍届書は,おおむね1か月間本籍地の市区町村役場で保管された後に,その市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付されることになっています。
この戸籍届書は,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方は,特別の事由がある場合に限って,その閲覧,又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができることとされています(戸籍法第48条第2項)。
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どこの市町村をどの法務局が管轄しているかは次の一覧表をご覧ください。
また,利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容等については,お近くの法務局戸籍課又は各支局の総務課(係)にお尋ねください。