更新日:2025年10月3日
法務局地図作成事業について(山口市小郡地区)
山口地方法務局では、令和7年度から令和8年度にかけて、山口市小郡地区(下記2参照)において、不動産登記法第14条第1項に規定する「法務局作成地図」を下記のとおり作成します。
作業内容や作業の時期について、地区内の地権者様には、令和8年1月下旬頃に、説明会を実施する予定です。
法務局が行う地図作成事業の趣旨を御理解いただき、御協力をお願いします。
記
1 作業の概要
令和7年度に対象地域の現地調査及び基準点標識の設置を行った上で、令和8年度に
おいて、土地の境界を正確に表示した現地復元性の高い地図を作成する。
2 実施地区
山口市小郡下郷、小郡令和一丁目、小郡令和三丁目、小郡明治二丁目、小郡大正町、
小郡昭和町、小郡東津一丁目の一部
(位置・範囲については実施区域図のとおり)
3 面積
約0.61平方キロメートル
4 実施時期
令和7年10月から令和9年2月末まで
5 作業内容
【令和7年度:1年目作業】
(1) 現地調査
調査に必要な資料の作成及び実態調査を行う。
(2) 基準点標識の設置及び測量
(3) 地権者説明会
【令和8年度:2年目作業】
(1) 一筆地調査
各土地について、地番、地目及び境界等の調査を行う。
(2) 細部測量(一筆地測量を含む)
(3) 地積測定
(4) 縦覧(成果の閲覧)
(5) 職権登記
6 作業機関
公益社団法人山口県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
7 その他事項
地域住民様への広報チラシ