更新日:2023年3月1日
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続等により取得した土地について、所有者からの申請により、所有権を国に移転することができる制度です。
帰属させることができる土地については、建物がないことなど、法令で定める要件を満たす必要があり、本制度の活用には、負担金の納付などの費用負担が必要です。
申請先は、土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の本局となります。支局・出張所では取り扱っておりませんので、ご注意ください。
制度の詳細につきましては、以下をご覧ください(法務省のホームページへリンクします。)。
相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫帰属制度相談窓口のご案内