自筆証書遺言書保管制度について

更新日:2024年2月7日

 遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。
 そして、自筆証書遺言は、自筆さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、自筆証書遺言による遺言書は、本制度ができる前は、自宅などで保管されることが多かったことから、以下のような問題点が指摘されていました。 

         

 さらに、本制度の遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。
 高齢化の進展とともに、「終活」等が浸透しつつあると言われていますが、ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言を検討されるに当たっては、ぜひ本制度をご活用ください。

[動画]相続であなたの意思を実現~自筆証書遺言書保管制度(政府広報オンライン)

自筆証書遺言書保管制度のご案内

遺言書保管申請ガイドブック

制度を利用した場合のメリット

申請書・請求書等様式及び記入上の注意事項

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山口地方法務局遺言書保管所管轄 (PDF形式 : 215KB)

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