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更新日:2023年7月11日
当局が不動産登記法第14条第1項に規定する登記所備付地図作成作業により設置した4級基準点について、測量法第21条及び第39条に基づき、下記のとおり公開します。
宇都宮市大和一丁目、三丁目、大塚町
宇都宮市滝の原二丁目、三丁目、弥生一丁目、二丁目、宮原四丁目、五丁目、日の出二丁目の一部
宇都宮市陽南二丁目、三丁目、四丁目の一部
宇都宮市高砂町、南町、南高砂町、富士見町の一部
宇都宮市今泉新町、東町、今泉町、竹林町の一部
宇都宮市大和二丁目、宮本町、八千代一丁目、二丁目、双葉二丁目、三丁目
宇都宮市星が丘一丁目、二丁目、松原三丁目、昭和二丁目の各地域、戸祭元町、昭和一丁目、清住一丁目の各一部
宇都宮市松原一丁目、二丁目、戸祭一丁目、二丁目、桜四丁目の一部、中戸祭一丁目の一部
宇都宮市西一の沢町、中一の沢町、南一の沢町、桜五丁目の各地域及び北一の沢町、桜四丁目、一の沢一丁目、鶴田町の各一部
宇都宮市大曽四丁目、五丁目、錦一丁目、東塙田一丁目、二丁目の各地域及び大曽一丁目、三丁目、今泉三丁目、塙田四丁目、今泉町の各一部
当局が不動産登記法第14条第1項に規定する登記所備付地図作成作業により設置した4級基準点について、基準点標識を一時撤去又は移設するときは、「基準点標識一時撤去(移設)承認申請書」を、基準点標識復旧又は移設の作業を完了したときは、「基準点標識復旧(移設)作業完了届」を当局不動産登記部門宛てに提出をお願いします。 基準点標識一時撤去(移設)承認申請書 様式(Word・一太郎)・記載例 基準点標識復旧(移設)作業完了届 様式(Word・一太郎)・記載例 問合せ先 宇都宮地方法務局不動産登記部門筆界特定・地図整備室 電話 028-623-6333