➢ 遺言とは、生涯をかけて大切に築き守ってきた財産を、自分が死亡したときにどのように分配するのか、最終意思を明らかにするものです。遺言書がある場合には、原則として、遺言者の意思に従って遺産が分配されます。
➢ 遺言書がない場合、民法が定める法定相続分を基本として、相続人全員が協議して遺産をどのように分けるかを決める「遺産分割協議」が必要となります。
➢ 世間では、遺言がないために、相続をめぐり親族間で骨肉の争いが起こる、いわゆる「争続」が少なくありません。高齢化の進展とともに、「終活」が浸透しつつありますが、遺言書を残しておくことで、相続をめぐる紛争を事前に防止することができるというメリットがあります。
○政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと 無効にならないための書き方、遺し方」