更新日:2023年2月8日
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
そして、自筆証書遺言は、自筆さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、本制度ができる前は、自宅などで保管されることが多かったことから、以下のような問題点が指摘されていました。
さらに、法務局へ預けた自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。
高齢化の進展とともに、「終活」等が浸透しつつあると言われていますが、ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言の作成を検討されるに当たっては、ぜひ「自筆証書遺言書保管制度」をご活用ください。
〇遺言書保管申請ガイドブック(PDF)
〇宇都宮地方法務局管内の自筆証書遺言書保管所一覧(管轄の御案内)
〇制度の詳細についてはこちら(法務省HP)
〇広報用パンフレット(PDF)
〇広報用チラシ(PDF)
〇自筆証書遺言書保管制度について(東京法務局YouTubeチャンネル)
〇政府広報動画「あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度」