次の1.から3.(3.を満たさないときは4.)までの条件を全て満たすことが必要です。
- 株式会社又は特例有限会社であること
- 現在登記されている本店(会社の所在地)が三重県内にあること
- 会社の議決権の総数のうち50%を超える議決権を直接又は間接に保有する自然人がいること
- 3.に該当する自然人がいない場合は、会社の議決権の総数のうち25%を超える議決権を直接又は間接に保有する自然人がいること
なお、3.4.いずれの場合も当該自然人が会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除きます。
実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出書、実質的支配者情報一覧及び添付書面を津地方法務局法人登記部門の窓口(4番窓口)に持参されるか、下記7の宛先に郵送等にて送付してください。また、申出をされる際は、次の点について御留意してください。
- 代表者の住所及び氏名が、登記されている住所・氏名から変更されている場合は、前提として住所・氏名の変更登記をしなければ申出をお受けすることができませんので御注意ください。
- 添付書面については、任意的な添付書面がありますので、当該書面の添付が必要かどうか、提出先(金融機関など)に事前確認してください。
- 実質的支配者リストの写しや提出した委任状などの原本を送付の方法で受取を希望される場合は、宛先が記載されたレターパック又は所要の郵便切手が貼付等されている返信用封筒も送付又は持参してください。
- 添付書面の原本をお返しするには、原本の添付に加えて申出人又は代理人等が原本に相違ない旨を記載し、記名をした原本の写しを併せて提出する必要があります。
本制度の詳細や提出する各種書面の様式等は
こちら(法務省ホームページ)
実質的支配者情報一覧の写し再交付申出書(及び添付書面)を津地方法務局法人登記部門の窓口(4番窓口)に持参されるか、下記7の宛先に郵送等にて送付してください。また、申出をされる際は、次の点について御留意してください。
- 代表者の住所及び氏名が、登記されている住所・氏名から変更されてい る場合は、前提として住所・氏名の変更登記をしなければ再交付申出をお受けすることができませんので御注意ください。
- 再交付の対象となる実質的支配者情報一覧に記載されている商号、本店の所在地又は作成者である代表者について、変更等の登記がされたことにより、登記簿の記録と一致していないときは、再交付の申出に応ずることはできません。
- 実質的支配者情報一覧の写しや提出した委任状などの原本を送付の方法で受取を希望される場合は、宛先が記載されたレターパック又は所要の郵便切手が貼付等されている返信用封筒も送付又は持参してください。
- 添付書面の原本をお返しするには、原本の添付に加えて申出人又は代理人等が原本に相違ない旨を記載し、記名をした原本の写しを併せて提出する必要があります。
原則として受付した翌日以降(24時間後。設立登記申請と同時の場合は、設立登記完了後24時間以内。ただし、閉庁日を除く。)、実質的支配者情報一覧の写しを交付することができます。
ただし、書類に不備があった場合は、担当者から電話連絡の上、書類の不備がなくなった日の翌日以降(24時間後。設立登記申請と同時の場合は、設立登記完了後24時間以内。ただし、閉庁日を除く。)の交付となります。
なお、事務が繁忙な時期は、交付まで遅れる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
原則として受付した翌日以降(24時間後。設立登記申請と同時の場合は、設立登記完了後24時間以内。ただし、閉庁日を除く。)、実質的支配者情報一覧の写しを交付することができます。
ただし、書類に不備があった場合は、担当者から電話連絡の上、書類の不備がなくなった日の翌日以降(24時間後。設立登記申請と同時の場合は、設立登記完了後24時間以内。ただし、閉庁日を除く。)の交付となります。
なお、事務が繁忙な時期は、交付まで遅れる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
書類の作成方法等の御案内については、登記手続案内と同様に予約制で受け付けますので、必ず事前に下記7の電話番号まで予約の御連絡をお願いします。
〒514-8503
津市丸之内26-8(津合同庁舎)
津地方法務局法人登記部門
電話 059-228-4559
※ 三重県内の支局及び出張所では、本制度を取り扱っていません。