休眠会社、休眠一般社団法人及び一般財団法人の整理作業の実施について
令和4年10月13日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告が行われ、津地方法務局法人登記部門から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和4年12月13日までに、「まだ事業を廃止していない旨」の届出又は役員変更等の登記の申請を津地方法務局法人登記部門にする必要があります。その旨の届出又は役員変更等の登記の申請がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業を行います。
※詳細については、以下のホームページ又はリーフレットを御覧ください。
法務省ホームページ
令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
リーフレット「忘れないで!会社・法人の登記」
https://www.moj.go.jp/content/001381724.pdf