富山地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2024年2月29日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
---|---|
砺波支局
(となみしきょく) 案内図 |
砺波市 小矢部市 南砺市 |
高岡支局
(たかおかしきょく) 案内図 |
高岡市 氷見市 射水市 |
魚津支局
(うおづしきょく) 案内図 |
魚津市 黒部市 滑川市 下新川郡 |
本局
(ほんきょく) 案内図 |
富山市 中新川郡 |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。