(目的)
第1条 この要綱は,一般競争入札における公正さを確保しつつ,民間事業者の技術や創意工夫を活用し,良質な業務等を低廉な価格で調達するため,鳥取地方法務局が競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づいて行う総合評価落札方式による登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)の民間競争入札(以下「民間競争入札」という。)を実施する場合に設置する「鳥取地方法務局評価委員会」(以下「評価委員会」という。)について 定めるものである。
(評価委員会の設置)
第2条 鳥取地方法務局は,総合評価落札方式を採用して民間競争入札を実施する場合には,その都度,当該競争入札に関し,民間事業者から提出された提案書の評価を行う評価委員会を設置することができる。
(組織)
第3条 評価委員会は,委員3名以上5名以下で組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は次に掲げる者のうちから,鳥取地方法務局長が委嘱する。
一 鳥取県弁護士会に所属する弁護士
二 鳥取地方法務局管轄区域内において居住し,又は執務する公認会計士
三 鳥取県社会保険労務士会に所属する社会保険労務士
四 鳥取地方法務局管轄区域内に置く大学に所属する教授等
五 鳥取県司法書士会に所属する司法書士
六 鳥取県土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士
七 前各号に定める者のほか,鳥取地方法務局管轄区域内において居住し,又は執務する学識経験者
(委員長)
第5条 評価委員会に委員長を置き,当該委員会の委員の互選により選出する。
2 委員長は,評価委員会の議長となり,議事を運営する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理 する。
(守秘義務)
第6条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第7条 評価委員会の会議は,必要に応じ,委員長が招集する。
2 評価委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができな い。
3 評価委員会は,評価内容等により委員長が必要と認めるときは,持ち回り等の会議を招集しない方法により評価をすることができるものとする。
4 評価委員会の議事は,非公開とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は,鳥取地方法務局総務課において行う。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,評価委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が当該委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は,平成21年7月31日から施行する。
附 則
この要綱は,令和元年7月16日から施行する。