鳥取地方法務局標準文書保存期間基準について

更新日:2024年6月13日

 法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において,「文書管理者は,別表第1に基づき,保存期間表(標準文書保存期間表)を定め,これを公表しなければならない。」とされています。

 鳥取地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間は,次のとおりです。

 ○ 総務課

 ○ 会計課

 ○ 登記部門

 ○ 戸籍課

 ○ 供託課

 ○ 訟務部門

 ○ 人権擁護課

 ○ 登記情報システム管理官室

 ○ 倉吉支局

 ○ 米子支局

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