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更新日:2017年2月7日
登記事項証明書や登記簿謄本,印鑑証明書など登記官が証明した書面(以下,「登記事項証明書等」といいます。)に対して,その登記官の所属する法務局又は地方法務局の長が在職中の登記官がその権限に基づいて作成したものであり,かつ,その押印が真正であることを証明するものです。 鳥取地方法務局では,鳥取県内の法務局で発行された登記事項証明書等の書類に対して,鳥取地方法務局長の証明を付与します。