「実質的支配者リスト制度」とは、株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面)について、所定の添付書面により内容を確認して、実質的支配者リストの保管及び実質的支配者リストの写しの交付をする制度です。
「実質的支配者リスト」とは、株式会社(特例有限会社を含む。)の実質的支配者の氏名やその保有する議決権などが記載されたリストです。
「実質的支配者リストの写し」は、起業して新たに会社を設立するときなどに、併せて実質的支配者リストの申出をして写しの交付を受けていると、金融機関等において、新規の法人口座を開設する際などの実質的支配者の確認手続がスムーズに行えます。会社を設立するとき以外にも、金融機関等での取引における実質的支配者の確認の際にも御利用いただけます。