地図の作成作業について

更新日:2024年7月29日

◆ 「不動産登記法第14条第1項に定められた地図」とは
     私たちの大切な財産である土地は、一筆(境界によって区切られた土地の範囲)ごとにその所在、地番、地目、地積、所有者等を登記することによって、財産の保全と取引の安全が図られています。また、不動産登記法第14条第1項では、登記所(法務局)に、その土地の正確な位置と境界を明確に示し、現地を復元できる地図を備え付けるものとされています。
    しかし、地域によっては必ずしも精度が高い地図が備え付けられていないため、法務省では、毎年全国から作業地区を選定して、不動産登記法第14条第1項に定められた精度を満たす地図の作成作業を実施しています。

◆ 地図作成の効果
  ・ 国家基準点に基づいた測量により作成された地図によって土地の位置、 区画を特定することができるため、境界に関する紛争を未然に防ぐことができます。
  ・ 境界標識が亡失したり、災害で土地の境界が分からなくなっても、地図に基づいて復元測量をすることにより、境界を特定することができます。
  ・ 土地の境界が明確になるため、土地取引や抵当権の設定等が安心してできます。
  ・ 調査、測量の結果に基づき、登記官が職権で登記をします。
  ・ この作業によって作成された地図は、「不動産登記法第14条第1項地図」として法務局に備え付けられ、厳格に維持管理されます。
  ・ それぞれの土地ごとに、地積測量図が備え付けられます。

法務局による地図作成のお知らせ

登記所備付地図作成作業(法務省ホームページ)

徳島市下助任町三丁目ほか地区の地図作成について (PDF形式 : 1.5MB)

徳島市東吉野町一丁目ほか地区の地図作成について (PDF形式 : 504KB)

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