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更新日:2026年2月9日
筆界特定制度とは、筆界が不明な場合などに、土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が、専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ、土地の筆界を明らかにする制度です(平成18年1月20日から施行)。
筆界特定に関する公告は、筆界特定の申請がされた場合や、筆界特定をした場合などに、2週間行います。
筆界特定をした旨の公告(令和7年第8号ないし第10号) (PDF形式 : 50KB)
筆界特定をした旨の公告(令和7年第11号及び第67号) (PDF形式 : 101KB)
筆界特定の申請が取り下げされた旨の公告(令和7年第26号ないし第28号並びに第30号ないし第35号) (PDF形式 : 106KB)
筆界特定制度(法務省ホームページ)
筆界特定制度Q&A(チラシ) (PDF形式 : 176KB)