更新日:2024年1月4日
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段であり、自筆証書遺言は、15歳以上で、御自身で書くことができれば、いつでもどこでも自らの意思により作成できる、手軽で自由度の高い方式といえます。
しかし、自筆証書遺言は、御自身で原本を管理する必要があり、遺言書の紛失や遺言者の死亡後、御家族に発見されなかったり、改ざんされたりするおそれが指摘されています。
この自筆証書遺言のメリットを残し、主に遺言書作成後の管理に起因するトラブルを解消するための方策として、本制度が創られました。
この制度を利用すると、法務局が遺言書を厳重に保管することから改ざんや紛失のおそれがなくなります。また、本制度で保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認が不要となります。
御自身の財産を御家族等へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言を検討されるに当たって、法務局の自筆証書遺言書保管制度を是非御活用ください。
自筆証書遺言書保管制度に関する手続は全て予約制です。
予約は、次のいずれかの方法によってください。
1 電話での予約
手続を行う予定の法務局(遺言書保管所)へ電話でお申込みください。
(受付時間:平日9:00~17:00まで(土・日・祝日・年末年始は除く))
徳島地方法務局供 託 課 ☎ 088-622-4867
徳島地方法務局阿南支局 ☎ 0884-22-0410
徳島地方法務局美馬支局 ☎ 0883-52-1164
2 窓口での予約
手続を行う予定の法務局(遺言書保管所)の窓口へ直接お申込みください。
(受付時間:平日9:00~17:00まで(土・日・祝日・年末年始は除く))
3 ホームページでの予約
ホームページからの予約はこちらのページへ(24時間可能です。)
パンフレット「自筆証書遺言書保管制度のご案内」
ガイドブック「遺言書保管申請」
自筆証書遺言書保管制度の詳細(法務省ホームページ)
自筆証書遺言書保管制度について(東京法務局YouTubeチャンネル)