高松法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2021年7月26日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
---|---|
本局
(ほんきょく) 案内図 |
高松市 小豆郡(土庄町、小豆島町) 木田郡(三木町) 香川郡(直島町) 綾歌郡の内、綾川町 |
人権擁護部
(じんけんようごぶ) 案内図 |
不動産登記については,取扱いはありません。 |
丸亀支局
(まるがめしきょく) 案内図 |
丸亀市 善通寺市 坂出市 綾歌郡の内,宇多津町 仲多度郡(多度津町,琴平町,まんのう町) |
観音寺支局
(かんおんじしきょく) 案内図 |
観音寺市 三豊市 |
寒川出張所
(さんがわしゅっちょうしょ) 案内図 |
さぬき市 東かがわ市 |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。