不動産登記における評価額のない建物の課税標準について

更新日:2024年4月1日

 登録免許税の課税標準たる不動産の価額については、固定資産台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」という。)とされていますが、評価額のない建物について、札幌法務局では令和6年4月1日から本表により算出した価額が課税標準となりますので、ご活用願います。

新築建物価格認定基準表
経年減価補正率表
建物の種類別の認定基準対応表

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