北広島市における固定資産価格通知書の取扱いの変更について

更新日:2018年4月1日

 札幌法務局白石出張所と北広島市との間で,地方税法第382条及び同法第422条の3の規定に基づく通知が平成30年4月1日から電子化されました。
 これにより,従来,白石出張所において行っておりました北広島市の不動産の固定資産評価額の公開ができなくなりました。
 登記申請をされる際には,北広島市から交付される「固定資産税・都市計画税課税明細書(納税通知書送付時に添付)」,「固定資産評価証明書」,「名寄帳」等により,不動産価格を事前に調査の上,登録免許税を納付していただく必要があります。
なお,固定資産税の評価額のない土地の取扱い等,御不明な点がありましたら,不動産を管轄する登記所でお尋ねください。

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