登記官の押印証明について

更新日:2016年10月31日

 登記官押印証明とは,登記事項証明書や登記簿謄本における登記官印に対して,登記官の所属する法務局長が登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。
 平成28年4月1日以降に発行された登記官発行の証明書をもって外務省に公印確認又はアポスティーユを申請する場合,法務局長による登記官押印証明の添付は不要となりました。詳しくは外務省へお問い合わせください。

外務省

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