更新日:2015年4月1日
札幌法務局小樽支局と余市郡余市町との間で,地方税法第382条及び同法第422条の3の規定に基づく通知が平成27年4月1日から電子化されました。
これにより,同支局において従来行っておりました余市郡余市町の不動産の固定資産評価証明交付依頼の取扱いができなくなりました。
登記申請をされる際には,余市郡余市町から交付される「固定資産税・都市計画税課税明細書(納税通知書送付時に添付)」,「固定資産評価証明書(有料)」,「名寄帳」等により,不動産価格を事前に調査の上,登録免許税を納付していただく必要があります。固定資産税の評価額のない土地の取扱い等,御不明な点がありましたら,不動産を管轄する登記所でお尋ねください。