相続土地国庫帰属制度について

更新日:2023年4月27日

1.相続土地国庫帰属制度について 

 相続をした土地について、「遠くに住んでいて利用する予定もないし、管理することもできない。」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
 
 相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
  
〇詳しくは、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」をご覧ください。
 ※ 札幌法務局における標準処理期間は「8か月」となっています。
   申請内容や季節等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますのでご了承
  ください。

2.制度の利用についての相談は事前の予約が必要です。

「法務局手続案内予約サービス」から予約をお願いします。

〇インターネット環境にないなどの理由のある方は、札幌法務局民事行政部不動産登記部門011-709-2311(内線2192)に電話して、予約の受付をしてください。

〇事前に予約のない場合は、相談をお受けすることができないことがあります。

〇相談に際しては、手放したい土地の登記事項証明書、地積測量図、現地の状況が分かる写真等、参考となる資料をお持ちください。

札幌法務局札幌法務局の窓口対応時間
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎1階・2階
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