境界問題で困ったときは(筆界特定制度)

更新日:2026年7月21日

筆界特定制度とは

 筆界特定制度は,平成18年1月20日から新しく始まった制度です。
 筆界特定制度とは,土地の所有権登記名義人等の申請に基づき,筆界特定登記官が,職権で必要な調査を行い,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえた上で,簡易迅速に現地における筆界の位置についての判断を示す制度です。

 筆界特定制度のご案内(法務省ホームページ)


  ◎筆界とは(PDF)

  ◎筆界問題で困ったときは(PDF)
 

所在不明関係人等に対する筆界特定手続に関する通知

◎当局においては、関係人等の所在が判明しないときは、以下の通知を当局の掲示場に掲示又は当局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行っております(不動産登記法第133条第2項(第136条第2項、第140条第6項及び第144条第2項において準用する場合を含む。))。
 
 所在不明関係人等に対する筆界特定手続に関する通知

境界問題無料相談

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境界問題についてのお問合せは

●筆界特定制度についてのお問合せは

 札幌法務局民事行政部不動産登記部門
 筆界特定室  電話 011-709-2311(内線2178・2184)


●土地家屋調査士会ADR制度についてのお問合せは

 札幌土地家屋調査士会
 さっぽろ境界問題解決センター  電話 011-281-8711

 札幌土地家屋調査士会ホームページ  http://www.saccho.com/boundary_survey/sapporo_center.html

札幌法務局札幌法務局の窓口対応時間
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎1階・2階
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