更新日:2024年12月10日
札幌法務局からのお知らせ
表題部所有者不明土地の所有者等の探索について
当局においては、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年5月24日法律第15号)に基づき、表題部所有者不明土地の所有者等の探索作業を行っています。
表題部所有者不明土地とは、表題部所有者欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記となっている土地(例えば、「法務太郎」と氏名のみが記録され、住所の記録がない土地など)であり、当該土地が存在することにより、用地取得や民間取引の大きな阻害要因となっていることから、法務局において所有者等の探索を行い、このような土地の解消に取り組んでおります。
当該土地所有者等の探索に当たっては、対象となる表題部所有者不明土地及びその周辺にお住まいの方に、法務局職員や法務局が任命した所有者等探索委員から、当該表題部所有者不明土地に関する情報の提供等をお願いする場合がありますので、ご協力をよろしくお願いします。
また、お近くの表題部所有者不明土地に関して、お困りのことがありましたら、下記お問合せ先までご相談ください。
なお、該当する土地の利害関係人は同法4条に基づく意見及び資料の提出ができます。
1 法律の概要
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律について
2 所有者等の探索を実施する地域について
当局管内において、所有者等の探索を実施する地域は以下のとおりです。
令和4年度探索着手地域
令和5年度探索着手地域
令和6年度探索着手地域
3 所有者等の探索を実施する表題部所有者不明土地について
当局管内において、所有者等の探索を実施する表題部所有者不明土地は以下のとおりです。
(1) 所有者等の探索の開始した旨のお知らせ
令和4年度探索着手土地
令和5年度探索着手土地
令和6年度探索着手土地
(2) 表題部所有者の登記のお知らせ
(3) 表題部所有者の登記をした旨のお知らせ
(4) 所有者等の探索、所有者等の特定及び登記に係る手続を中止する旨のお知らせ
4 お問合せ先
札幌法務局不動産登記部門筆界特定室
電話番号 011-709-2311
内線 2175