更新日:2026年10月8日
札幌法務局では、札幌市内において、2年単位で不動産登記法第14条第1項に定める地図を作成する事業を実施しております。
「令和7年・8年度事業実施地区」
◎札幌市東区鉄東第1地区【PDF】
◎札幌市清田区北野第7地区【PDF】
「令和8年・9年度事業実施地区」
◎札幌市東区鉄東第2地区【PDF】
◎札幌市清田区北野第8地区【PDF】
「法務局地図作成事業において設置した基準点の公開について」
※法務局地図作成事業の詳細及び事業の効果につきましてはこちらを御覧ください。
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