更新日:2024年9月17日
札幌法務局では、札幌市内において、2年単位で不動産登記法第14条第1項に定める地図を作成する作業を実施しております。
「令和5年・6年度作業実施地区」
◎札幌市東区地区【PDF】
◎札幌市清田区北野第5地区【PDF】
「令和6年・7年度作業実施地区」
◎札幌市中央区苗穂南地区【PDF】
◎札幌市清田区北野第6地区【PDF】
「法務局地図作成事業において設置した基準点の公開について」
※法務局地図作成事業の詳細及び作業の効果につきましてはこちらを御覧ください。
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