帰化許可申請の際に提出していただいた書類は、帰化申請の結果が出た後は、いかなる理由があっても返却することができません。
なお、写し(コピー)については、保有個人情報開示請求手続を行うことでお渡しすることができる場合がありますが、「帰化が許可されてから5年間」を経過した書類は廃棄している場合がありますので、ご了承ください。
追って、保有個人情報開示請求手続の詳細は、当局総務課にお問い合わせください。
更新日:2024年4月1日
帰化許可申請の際に提出していただいた書類は、帰化申請の結果が出た後は、いかなる理由があっても返却することができません。
なお、写し(コピー)については、保有個人情報開示請求手続を行うことでお渡しすることができる場合がありますが、「帰化が許可されてから5年間」を経過した書類は廃棄している場合がありますので、ご了承ください。
追って、保有個人情報開示請求手続の詳細は、当局総務課にお問い合わせください。
外国籍を取得した経緯により、手続が異なるので、さいたま地方法務局本局宛て電話でご相談ください。外国在住の方は、最寄りの日本大使館又は総領事館で相談・手続することができます。
なお、現に外国籍を持っていない方は、日本国籍を離脱する(無国籍になる)ことはできません。
日本国籍を有することを証明する公的書面は、原則、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)となります。法務局では、「帰化したことの証明書等」を発行することはできません。
なお、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、市区町村において交付を受けることができます。
詳しくは、こちらのページのQ6の2をご覧ください。