令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。
相続土地国庫帰属制度について(法務省ホームページ)
更新日:2023年5月12日
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。
相続土地国庫帰属制度について(法務省ホームページ)
相続土地国庫帰属制度について、令和5年2月22日から、全国の法務局・地方法務局の本局において、対面相談又は電話相談を行っています。
相談は、インターネットでの事前予約制になりますので、相談を希望される方は、以下の法務省ホームページの内容をよくご確認の上、予約をお願いします。
なお、インターネット環境がない方については、電話での予約を受け付けていますので、下記までお問合せください。
相続土地国庫帰属制度の相談対応について(法務省ホームページ)
相談予約はこちらから(さいたま地方法務局手続案内予約サービス)
さいたま地方法務局不動産登記部門 相続土地国庫帰属審査室
☎048-851-1000
ナビダイヤル2番
相続土地国庫帰属制度の標準処理期間は、8か月です。
※個別の事案(広域な山林など)や地域の気候などの事情によっては、標準処理期間内に処理することが困難な場合があります。
※申請を補正するために要する期間は、標準処理期間に含まれません。