表題部所有者不明土地の所有者等の探索について

更新日:2024年1月15日

 さいたま地方法務局においては,表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づき,表題部所有者不明土地の所有者等の探索作業を行っています。
 表題部所有者不明土地とは,表題部所有者欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記となっている土地(例えば,「法務太郎」と氏名のみが記録され,住所の記録がない土地など)であり,当該土地が存在することにより,用地取得や民間取引の大きな阻害要因となっていることから,法務局において所有者等の探索を行い,このような土地の解消に取り組んでおります。
 所有者等の探索に当たっては,対象となる表題部所有者土地及びその周辺にお住まいの方に,法務局職員や法務局が任命した所有者等探索委員から,当該表題部所有者不明土地に関する情報の提供等をお願いする場合がありますので,ご協力をよろしくお願いします。

                                          
○ 法律の概要
    (法務局ホームページヘリンク)

○ 所有者等の探索を実施する地域について
  当局管内において,所有者等の探索を実施する地域はこちらです。
    なお,実施地域については,地方公共団体からの要望等を踏まえ,あらかじめ定めた選定基準に基づいて選定しています。
   
○ 所有者等の探索を実施する表題部所有者不明土地について
  当局管内において,所有者等の探索を実施する表題部所有者不明土地はこちらです。
   
○ お問合せ先
  さいたま地方法務局 不動産登記部門地図整備室
   さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
    さいたま第2法務総合庁舎
    TEL 048(851)1000(代表)
                  ナビダイヤル(2)番

 

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