死亡届などの戸籍届書類は、秘密性の高い情報が記載されているため、原則非公開の書類とされていますが、一定の利害関係人の方で、特別な事由がある場合に限り、その証明書を発行することができる場合があります。
「利害関係人」であり、かつ、「特別な事由」がある方に限られます。(戸籍法第48条第2項又は第120条の6第1項)
「利害関係人」 |
特別な事由(例) |
・届出事件の本人
・届出人本人
・届出事件本人の親族(遺族年金や死亡保険金の請求者等)
など
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【死亡届】
・国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の受給者本人からの請求
・郵便局の簡易生命保険金の死亡保険金受取人本人である親族からの請求(※郵政民営化前の契約(契約日が平成19年9月30日以前のもの)で、死亡保険金の契約金額が100万1円以上のものに限る)
【死亡届以外の届書】
・婚姻、離婚等の無効の裁判の申立てをする場合
など
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(1)令和6年2月末までに市区町村で受理した届書について
本籍地の市町村を管轄する法務局戸籍課又はその支局が窓口となります。
戸籍の届書は、届出日の翌月20日頃に、本籍地の市町村から管轄法務局に送付後、一定期間保存されていますので、あらかじめ、管轄法務局に届書の有無や手続の方法についてお問い合わせください。
管轄法務局 |
本籍地(管轄市町村) |
佐賀地方法務局戸籍課 【地図】
佐賀市城内二丁目10番20号
TEL0952-26-2185(直通) |
佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、多久市、小城市 |
佐賀地方法務局武雄支局 【地図】
武雄市武雄町大字昭和832番地
TEL0954-22-2435 |
武雄市、大町町、江北町、白石町、鹿島市、嬉野市、太良町 |
佐賀地方法務局伊万里支局 【地図】
伊万里市立花町1542番地14
TEL0955-23-2492 |
伊万里市、有田町 |
佐賀地方法務局唐津支局 【地図】
唐津市千代田町2109番地63
TEL0955-74-1441 |
唐津市、玄海町 |
(2)令和6年3月以降、市区町村で受理した届書について
ア 電子化された届書の情報内容証明書(保存期間10年)
届出をした市区町村又は本籍地市区町村(新本籍地や旧本籍地等の戸籍記載地を含む。)
イ 紙で保管されている届書の記載事項証明書(保存期間5年)
届出をした市区町村
※詳細は請求先の市区町村へお問い合わせください。
窓口での請求、郵送での請求いずれの方法でも請求可能です。
なお、法務局が発行する届書記載事項証明書(上記2(1)の場合)の手数料は無料です。
※市区町村が発行する届書の内容証明書(上記2(2)の場合)については、請求先の市区町村へお問い合わせください。
【必要書類】 |
(1)交付請求書(交付請求書の様式は,こちらからダウンロードできます。)
☆交付請求書の用紙(PDF)
(Excel)
★交付請求書の記載例(PDF) |
(2)利害関係人であることの確認書類
死亡した方と請求者との関係を証明する戸籍謄本等が必要な場合があります。その場合、戸籍謄本等の原本は希望があれば、返却することも可能ですが、いずれの場合も必ず原本の提示が必要です。 |
(3)特別な事由があることの確認書類
簡易保険証書、年金請求書、年金手帳などを窓口で提示又は郵送の場合はその写しを送付してください。 |
(4)請求者本人であることの確認書類
窓口での請求の場合は以下の書類を提示してください。
・写真付き身分証明書
・写真のない身分証明書(健康保険の被保険者証、共済組合員証、年金手帳、年金証書)は2点必要。
郵送での請求の場合は現住所が確認できる上記書類の1点(写し)を送付してください。なお、本人確認書類に、基礎年金番号、個人番号、被保険者記号・番号が記載されている場合は当該部分にマスキングを施してください。 |
(5)委任状(委任状の様式は,こちらからダウンロードできます。)
請求者本人から手続を委任された代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
☆委任状(PDF)
(Word)
★委任状の記載例(PDF) |
(6)返信用封筒(郵送での請求の場合のみ)
郵便切手を貼った返信用封筒を同封してください。返信先は請求者(本人又は代理人)の現住所に限られます。 |
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。