令和5年4月27日(木)から相続土地国庫帰属制度がスタートしました。
所有者不明土地の発生を予防するため、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日(木)から始まりました。
・本制度の詳細は法務省ホームページでご確認ください。
・個別具体的な相談については、事前予約制により法務局、地方法務局の本局でお受けします。
法務局手続案内予約サービス
・佐賀地方法務局における相続土地国庫帰属の承認の標準処理期間は「8か月」となっております。
お問合せ先
相続土地国庫帰属審査室
TEL 0952-26-2453