全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、法令等で定められた登記を行っていない会社等の整理作業を行っています。
次に該当する会社等について、法務大臣による官報公告及び登記所からの通知を行い、官報公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官が職権で解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
(1)最後の登記から12年を経過している株式会社
(2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人
なお、事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても、届出の後、必ず役員変更等の登記を申請しなければなりません。放置すると、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となります。( 「商業・法人登記の申請書様式」はこちら)
※届出又は登記がされた場合には、登記官は裁判所に対して過料事件の通知を行いますので、裁判所から過料に処せられる可能性があります(会社法第915条、第976条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条、第342条) 。
※令和5年度においては、令和5年10月12日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等について、令和5年12月12日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請をしない場合、職権で解散の登記をします。
※詳細については、以下のホームページ又はリーフレットをご覧ください。
法務省ホームページ
〇休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
リーフレット:「忘れないで!会社・法人の登記」【PDF】