成年後見登記に関する登記事項証明書・登記されていないことの証明書について

更新日:2023年2月24日

 岡山地方法務局戸籍課の窓口において、成年後見登記に関する「登記事項証明書」及び「登記されていないことの証明書」の発行事務を行っております。
 本籍・住所による管轄はありませんので、岡山県外に住所又は本籍がある方も証明書を請求することができます。
 なお、郵送により証明書を請求される場合は、東京法務局民事行政部後見登録課宛に請求していただくこととなります。→詳細は、東京法務局のホームページへ

 成年後見制度・成年後見登記制度についてはこちらへ

申請時に必要なもの

○本人が申請する場合
  本人確認書類の提示
○本人の配偶者又は四親等内の親族が申請する場合
  申請者の本人確認書類の提示
配偶者又は四親等内の親族であることを証する戸(除)籍謄本又は住民票の写しの提出
※戸籍謄本、住民票は発行後3か月以内のものが必要です。(ただし、除籍謄本・改製原戸籍の謄本を除く。)
※住民票は、「続柄」の記載のあるものが必要です。
○代理人が申請する場合
  代理人の本人確認書類の提示
委任状の提出

※本人確認書類・・・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポート など

※本人又は代理人が法人の場合は、代表者の資格を証する書面として、発行から
3か月以内の法人の登記事項証明書又は代表者の資格証明書の提出が必要です。
 (令和4年1月31日から法人の登記事項証明書の添付を省略できます。ただし、法人の登記申請中は添付を省略できません。)

※提出書類の返却希望の場合は、原本と写し(コピー)の両方の提出が必要です。
写しには、「原本と相違ない」旨を記載の上、申請者の記名をお願いします。

 申請書及び委任状様式はこちらへ
 記載例はこちらへ

 

証明書の手数料

○登記事項証明書・・・1通550円
○登記されていないことの証明書・・・1通300円
 
※手数料は、収入印紙で納めてください。
※証明書1通の枚数が50枚を超える場合は、追加手数料が必要となります。


ご不明な点は、岡山地方法務局戸籍課へお問い合わせください。

   〒700-8616
   岡山市北区南方1丁目3番58号
   岡山地方法務局戸籍課

    ☎(086)224-5659 (直通)

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電話:086-224-5656(代表)