法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において,「文書管理者は,別表第1に基づき,保存期間表(標準文書保存期間表)定め,これを公表しなければならない。」とされています。
岡山地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間は,次のとおりです。
○ 総務課
○ 会計課
○ 不動産登記部門
○ 法人登記部門
○ 戸籍課
○ 供託課
○ 訟務部門
○ 人権擁護課
○ 登記情報システム管理官
○ 支局
○ 出張所