登記官印証明とは,外国の政府機関や取引先等に提出するために,登記事項証明書や登記簿謄本における登記官印に対して,登記官の所属する(地方)法務局長が証明を付与するものです。付与する証明の内容は,「この証明書(謄本,抄本)に押印の登記官印は,真正のものであること」です。なお,証明文の英訳も併記します。
岡山地方法務局では,岡山県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書(登記簿謄本,抄本)の登記官印に対して,岡山地方法務局長の証明を付与します。
なお,平成28年4月1日以降に交付を受けた登記事項証明書や登記簿謄本については, 外務省におけるアポスティーユ申請の際に, 登記官印の証明は不要とする取り扱いの変更がなれさています。詳しくは,外務省のホームページをご参照下さい。






