婚姻要件具備証明書の交付請求について

更新日:2024年3月8日

婚姻要件具備証明書とは

 婚姻要件具備証明書とは、その方の本国の法律が定める婚姻の成立要件を満たしていることを証明するもので、その方の本国の公的機関で発行されます。
 法務局が発行する婚姻要件具備証明書は、日本人が外国の方式で婚姻する場合に、戸籍謄本等により日本法上婚姻障害がないことの要件を確認の上、請求者である日本人が日本の法律上婚姻の要件を備えていることを証明するものです。
  なお、この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため、提出先の国によっては、日本の外務省の認証や、日本に駐在する提出先国の大使・領事による認証等を求められる場合があります。認証等の要否は、各国によって異なりますので、詳しくは、提出先国の在日大使館・領事館等にお問い合わせください。

請求できる方

 請求は、請求者ご本人(外国の方式で婚姻する日本人その人)に限られます。請求者が海外に在住しているなど特別な事情がある場合は、ご相談ください。

請求窓口

 婚姻要件具備証明書は、戸籍事務を取り扱っている法務局(本籍地を管轄する法務局に限りません。)や、本籍地の市区町村役場、外国にある日本国大使館・領事館で、作成し発行しています。
  岡山県内では、岡山地方法務局本局戸籍課及び岡山地方法務局の各支局で取り扱っています(岡山西出張所では取り扱っていません。)。

請求方法

  婚姻要件具備証明書の請求及び受領につきましては、不正取得を防止するため、必ずご本人に来庁していただくことになります。代理人による請求及び受領、郵送によることはできませんので、ご了承願います。
  窓口でお渡しする交付請求書に必要事項を記載し、以下の必要書類を添えて申請していただきます。

必要書類

1.請求者の戸籍謄本(全部事項証明書)(なるべく新しいもの)
2.請求者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3.婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍が判明する資料(任意) 

※ 交付する証明書には、提出された請求書の記載に基づき、婚姻する相手方の氏名(原則、カタカナで氏、名の順)、性別、生年月日、国籍が記載されます。正確に記載するため、事前にその情報を確認してから来庁してください。 また、相手方が中国国籍の方であるなど漢字を使用する国のときは、いわゆる簡体字(繁体字)と対応する正しい日本における文字も確認してください。
 なお、相手方のアルファベットによる氏名の併記を希望する場合は、その旨を申し出てください。
 誤った記載をして請求されても、後から証明書を訂正することはできませんので、十分ご注意ください。
※ 申請日から100日以内に転籍等をしている女性の場合は、再婚禁止期間の確認のため、転籍等の前の戸籍謄本も必要です(令和6年4月1日以降は、再婚禁止期間が廃止されるため不要です。)。 

 その他不明な点は、法務局戸籍課又は支局にお問合せください。

岡山地方法務局岡山地方法務局の窓口対応時間
〒700-8616 岡山市北区南方1丁目3番58号
電話:086-224-5656(代表)