相続又は遺贈(令和6年4月1日より前に発生したものも含む。)によって不動産を取得した相続人又は受贈者は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(施行日前の相続等は施行日から3年以内)に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
※施行日(R6.4.1)前に発生した相続にも申請義務が課されることに注意してください。
更新日:2024年6月3日
相続又は遺贈(令和6年4月1日より前に発生したものも含む。)によって不動産を取得した相続人又は受贈者は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(施行日前の相続等は施行日から3年以内)に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
※施行日(R6.4.1)前に発生した相続にも申請義務が課されることに注意してください。